除籍謄本を簡単に取り寄せして、相続手続を楽に進めるその方法とは?
〜自宅に居ながら 除籍謄本の取り寄せと、相続人の調査確定が完了!〜 |
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2012/5/1更新
≫自宅に居ながら相続手続に必要な除籍謄本の取り寄せがらくらく完了します!
『 相続手続に必要な除籍謄本の取り寄せ と 相続人調査のまるごと代行 』 お申込み |
『 相続人は、一体何をどうすればいいんだろう?』
『 遺産といえば、銀行の預貯金、土地と建物・・・』
『 あとは・・・自動車、株があるかなぁ 』
『 母がいて、兄弟は、弟しかいないから・・・』
『 たぶん母と弟と私の3人が相続人かなぁ・・・ 』
『 他に相続人はいないと思うけど・・・』
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とお悩みのあなた、
相続人は、まず何をどうすればいいのか困っていませんか?
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| 相続人が行う手続きは、簡単に言えば、亡くなった方とその相続人全員の除籍謄本・原戸籍・戸籍謄本を取り寄せして、相続人を調査確定し、その相続人の間で遺産分割の話し合いを行い、亡くなった方名義の遺産を相続人名義に変える手続きです。 |
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相続人の名義に変更する手続きは、早めにしておかないと、さらに具体的に困ってきます。
≪ 具体的にどの様に困るかと言えば、≫ |
銀行にある亡くなった方名義の預貯金は、亡くなった方の名義から相続人への名義変更または口座解約をしておかないと、いざお金がいる時に誰も引き出すことができません。 |
土地や建物の名義が、亡くなった方名義のまま放っておくと、相続人全員に権利があるのです。つまり、自分が住んでいるから大丈夫と思って安心していたら大変な事になる可能性があるのです。今の相続人の内の誰かが亡くなると、その亡くなった相続人のそのまた相続人が受け継ぐので、どんどん人数が多くなり、場合によっては、あまり知らない他人が加わって来るからです。 |
土地や建物、車や証券を売ってお金にしたいといった時、各相続人への名義変更をまずしておかないとできないのです。また、話し合いだけでいつか売ると決めていたとしても、いざその時になって
『やっぱり遺産だから売らない』 といった相続人が1人でもでてくると面倒な事になります。 |
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■ では、相続人としては、具体的に何をどうすればいいのか?
@ 最初に、亡くなった方が残してくれた財産に何があるのかのみを調査します。
銀行や郵貯
などの預貯金 |
不動産
(土地や建物) |
株などの
有価証券 |
自動車 |
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※ この段階では、あるかないかがわかればかまいません。
例えば、郵貯にいくらかと、土地と建物がいくつかあるといった感じです。
A 亡くなった方とその相続人全員 の除籍謄本等 (戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍・戸籍の附票)を取り寄せて調査し、相続人が誰であるかを確定します。除籍謄本などがないと、預貯金や不動産などあらゆる相続手続が何一つできないからです。
| ( 当サイトで、ご依頼お申込みいただける部分です。 ) |
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B その取り寄せした除籍謄本などの調査を元に、確定した相続人が誰々であるかが一目でわかる相続関係説明図を作成します。
| ( 当サイトで、ご依頼お申込みいただける部分です。 ) |
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C 亡くなった方が残してくれた遺産に、不動産(土地と建物)がある時、またはあるかどうかわからない時、市役所で、亡くなった方名義(単有・共有両方)の不動産の名寄帳と固定資産評価証明を取り寄せし、次に法務局で名寄せ帳からわかる登記事項証明書を取り寄せし、できれば財産目録を作成するとわかりやすくなります。
D それから、確定された相続人の間で、亡くなった方の財産を、誰が、何を、どれくらい引き継ぐのか を決める事になります。
| ※決め方については、除籍謄本などの調査によって確定された相続人全員の間での話し合いとなります。ここでは、一堂に集まらなくても、遺産分割協議書に相続人全員の署名と実印と印鑑証明書を最終的にもらえればかまいません。つまり、電話や手紙、メールでの話合いでもかまいません。 |
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E 相続人全員の間で話し合いがまとまると、証拠を残す為に、遺産分割協議書を作成し、この遺産分割協議書に、全員の署名と実印をもらい、全員の印鑑証明書を添付します。
F 最後に、この遺産分割協議書と除籍謄本などを、亡くなった方の預貯金や不動産(土地や建物)、株や自動車などを、相続人の名義に変えたい機関に提出します。提出する時には、それぞれの機関に申請書がありますので、それと共に提出します。
それぞれの機関はどこかと言えば、例えば、 |
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・ 預貯金の名義なら各銀行で、、各銀行ごとに相続による名義変更や口座解約の申請用紙があります。郵便貯金も同じです。
・ 不動産(土地や建物)の名義なら最寄の法務局で、登記申請書となります。
・ 自動車の名義なら最寄の運輸局で、申請用紙があります。
いずれにしても除籍謄本等は、相続人である事を証明する為に必ず必要になるのです。 |
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■では、なぜ、除籍謄本等の取り寄せ と 相続人の調査確定が最初に必要なのか?
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除籍謄本などの調査と、相続人の調査確定をしないで、家族や親戚同士で確認して、遺産分割を決めたとしても、後から新たな相続人 (除籍謄本などを調査すると他にも相続人が発見された場合や、実は亡くなった方が密かに認知した子供がいたりした場合など)
が出てくることもあるからです。
この場合、たとえ家族が他にも相続人がいる事を知らなくても、遺産分割の話し合いから全てをやり直さなくてはなりません。
さらに、銀行の 預貯金 や 不動産 (土地や建物)、 自動車 や 証券などの名義を、相続人の名義に変えたり、お金を引き出したりする為には、
相続人であることを証明する為に、結局、関係者全ての除籍謄本等を提出しないと、お金の引き出しも、預貯金や不動産や自動車の名義変更も、誰もできないままになるからです。 |

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ただ、全ての除籍謄本等を取り寄せるといっても、戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍・住民票(または戸籍の附票)があり、特に除籍謄本や改製原戸籍は、3つも4つもある場合がほとんどですので、それらを抜かりなく一般の方が取り寄せして、取り寄せた除籍謄本などの中身を調査し、相続人を調査確定していく作業は、非常に手間がかかる上に、法律知識のいる作業となります。
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そこで、当サイトでは、国家資格者である行政書士が、亡くなった方の生れてから亡くなるまでの全ての除籍謄本等 (戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍・住民票または戸籍の附票の全て) の取り寄せ と 相続人の戸籍謄本等の取り寄せと、相続人の調査確定 を代行致します。
これら取り寄せした除籍謄本などは、亡くなった方名義の
銀行の預貯金
郵便貯金
不動産 (土地と建物)
自動車
株などの証券
などの、相続人への名義変更や預金の相続手続にそのまま使える事はもちろん、
相続放棄などの相続手続きにもそのまま使えます。
当サイトの特長と致しまして、除籍謄本等の取り寄せ代行だけでなく、それらの調査によって確定された相続人が一目でわかる相続関係説明図も同時作成しご送付致します。
つまり、上の具体的な流れの中の、AとBの部分です。
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【 当サイトの相続手続きに必要な除籍謄本等の取り寄せ
と 相続人の調査確定の代行について 】
最終的にあなたにお届けするのは、下の ● の4つとなります。
● 亡くなった方の生れてから亡くなるまでの全ての除籍謄本等
※戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍、住民票又は戸籍の附票の全てです。
● 相続人の戸籍謄本等
≪ お申込み時に、下のAコースまたはBコースのどちらかを選択いただけます。≫
Aコース 相続人全員の全ての戸籍謄本等
※あらゆる相続手続きに対応できます!
又は
Bコース あなたが指定する相続人の戸籍謄本等
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● 相続関係説明図、※相続する人が一目でわかります。
● 相続人の一覧表 ※各相続人の法定取り分の目安も記載
以上の4点をあなたの住所宛てに、ゆうパックにてご送付致します。
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料金と致しましては、
基本料金 29,800円 (税込) + 確定された相続人の数による後払い加算料金
+ 取寄立替金 (役所の手数料・郵送代)
とさせていただきますので、ぜひご利用下さい。 |
確定された相続人の数による後払い加算料金と致しましては、
相続人が3人以内であった場合 + 4,980円 (税込)
4〜6人であった場合 + 9,800円 (税込)
7〜8人であった場合 + 14,980円 (税込)
9〜10人であった場合 + 19,800円 (税込)
とさせていただきます。 |
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※あなたが指定する相続人が3人以内の時は、相続人が3人以内であった場合と同じ後払い加算料金となります。4〜6人の時は、相続人が4〜6人であった場合と同じ後払い加算料金となります。7人以上も上記と同様に相当する加算料金となりますのでご注意下さい。 |
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お申込みの前に、お申込み前の注意事項を必ずお読み下さい。
≫自宅に居ながら相続手続に必要な除籍謄本の取り寄せがらくらく完了します!
『 相続手続に必要な 除籍謄本等の取り寄せ と 相続人の調査確定 の代行 』

お申込み
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取寄立替金の内、役所の手数料の目安は次の通りです。
・ 戸籍謄本 1通 450円
・ 除籍謄本および原戸籍 1通 750円
・ 住民票(または戸籍の附票) 1通 350円
※全国の役所(市役所又は役場)によって多少(数百円)違いがあります。
※通常、取寄立替金は平均約1万円前後程度で済む場合がほとんどです。相続人の数と転籍の数によって変わります。
※郵送代というのは、本籍のある役所に、除籍謄本などを交付してもらう為の書類を郵送して、役所から除籍謄本などを返送してもらう為の郵送代 (調査した結果、転籍が多いほどこの郵送代も多くかかります。)
と、お客様に取り寄せした除籍謄本などをお送りする送料1000円をいいます。 |
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※除籍謄本などは郵送で取り寄せていますので、全国どちらからでもご依頼お申込み可能です。ただし、外国については取り寄せ取得できません。本籍は国内で変わらずに、以前、外国に住んでいた事がある程度なら、取り寄せ取得に問題ありません。
※取り寄せ立替金とは、除籍謄本等の取り寄せの為に、役所(役場)での手数料や、郵送代(返信用も含む)として実際にかかった立替金です。
※依頼業務開始直後に、あなたの住所宛に郵送で、同意書 (当事務所が取り寄せした戸籍謄本類を相続手続き以外には使用しない旨の同意書です。) と 身分事項証明書提出のご案内を送付致しますので、その同意書に署名・捺印(みとめ印でOK)し、依頼者ご本人であることを確認する為、身分事項証明書 (運転免許証のコピー又は健康保険証のコピーなど)を、返信用封筒に入れて、ご返送下さい。返信用の封筒や切手などはこちらで準備し、同封してお送り致します。戸籍謄本などをお届けする段階までにご返送がない場合、お届けできない事態となりますので、ご注意下さい。大変お手数おかけ致しますが、探偵などによる悪質な調査利用を防ぐ目的と、個人情報保護の為ご協力お願い致します。 |
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